介護保険制度における住宅改修工事について
介護保険制度において要介護、要支援認定の高齢者などがお住まいの住宅、段差を解消したり廊下や階段に手すりを付けるといった小規模の改修に対して、その費用が20万を上限として(1割自己負担)支給されます。
介護保険法上の住宅改修の種類
①手すりの取り付け
②段差の解消
③すべり防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他、①~⑤に付帯して必要となる住宅改修
このような、和式トイレから洋式トイレへのリフォームであれば、介護保険費用内で工事できます。
弊社には、福祉住環境コーディネーター2級の資格を持つものが相談にうかがいますので、安心してお尋ねください。
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